身体障害者の日常生活用具給付等事業について

日常生活用具給付等事業の概要

日常生活用具給付等事業は、市区町村が行う地域生活支援事業のひとつです。
重度障害者等の日常生活がより円滑に行われるための用具を給付または貸与するなどの福祉サービスを提供しています。

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サービスを受けられる人は

日常生活用具を必要とする障害者、障害児

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サービスを受けるまでに必要な手続き

市区町村の身体障害者福祉担当窓口に申請して、市区町村の審査を受けます。
※申請手続きの詳細は、市区町村の身体障害者福祉担当窓口にお問い合わせください。

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給付対象となる用具

  • 介護・訓練支援用具

    特殊寝台、特殊マットその他障害者等の身体介護を支援する用具並びに障害者が訓練に用いる椅子等のうち、障害者等及び介助者が容易に使用できるものであって、実用性のあるもの

  • 自立生活支援用具 入浴補助用具

    聴覚障害者用屋内信号装置その他の障害者等の入浴、食事、移動等の自立生活を支援する用具のうち、障害者等が容易に使用することができるものであって、実用性のあるもの

  • 在宅療養等支援用具

    電動式たん吸引器、盲人用体温計その他の障害者等の在宅療養等を支援する用具のうち、障害者等が容易に使用することができるものであって、実用性のあるもの

  • 情報・意思疎通支援用具

    点字器、人口喉頭その他の障害者等の情報収集、情報伝達、意思疎通等を支援する用具のうち、障害者等が容易に使用することができるものであって、実用性のあるもの

  • 排泄管理支援用具

    ストーマ装具その他の障害者等の排泄管理を支援する用具及び衛生用品のうち、障害者等が容易に使用することができるものであって、実用性のあるもの

  • 居宅生活動作補助用具(住宅改修)

    障害者等の居宅生活動作等を円滑にする用具であって、設置に小規模な住宅改修を伴うもの

【参考資料】日常生活用具参考例

種目

対象者

介霞・訓練支援用具

特殊寝台

下肢又は体幹機能障害

特殊マット

特殊尿器

入浴担架

体位変換器

移動用リフト

訓練椅子(児のみ)

訓練用ベッド(児のみ)

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢又は体幹機能障害

便器

頭部保護帽

平衡機能又は下肢もしくは
体幹機能障害

T字状・棒状のつえ

歩行支援用具→移動・移乗支援用具(名称変更)

特殊便器

上肢障害

火災警報機

障害種別に関わらず火災発生の感知・避難が困難

自動消火器

電磁調理器

視覚障害

歩行時間延長信号機用小型送信機

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害

在宅療養等支援用具

透析液加温器

腎臓機能障害等

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能障害等

電気式たん吸引器

呼吸器機能障害等

酸素ボンベ運搬車

在宅酸素療法者

盲人用体温計(音声式)

視覚障害

盲人用体重計

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声言語機能障害

情報・通信支援用具※

上肢機能障害又は視覚障害

点字ディスプレイ

盲ろう、視覚障害

点字器

視覚障害

点字タイプライター

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害者用活字文書読上げ装置

視覚障害者用拡大読書器

盲人用時計

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害

聴覚障害者用情報受信装置

人工喉頭

喉頭摘出者

福祉電話(貸与)

聴覚障害又は外出困難

ファックス(貸与)

聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害で、電話では意思疎通困難

視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用)

視覚障害

点字図書

排泄管理支援用具

ストーマ装具(ストーマ用品、洗腸用具)
紙おむつ等(紙おむつ、サラシ・ガーゼ等衛生用品)
収尿器

ストーマ造設者
高度の排便機能障害者、脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者
高度の排尿機能障害者

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

下肢、体感機能障害又は乳幼児期非進行性脳病変

※情報・通信支援用具とは、障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器や、アプリケーションソフトをいう。

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利用者の費用負担

実施主体の市町村の判断により決定されます。


このほかに、補装具※1の購入・修理(補装具費の支給)の制度があります。
身体障害者手帳を持つ障害者(児)の方が、日常生活の自立支援のための補装具を購入、修理する場合、費用の支給※2が受けられます。
※1 補装具の種目
義肢、装具、座位保持装置、盲人安全つえ、義眼、眼鏡、補聴器、車椅子、電動車椅子、座位保持椅子、起立保持具、歩行器、頭部保持具、排便補助具、歩行補助つえ、重度障害者用意思伝達装置
※2 利用者負担があります。なお、一定以上の所得がある方は、支給の対象とはなりません。


給付の条件など、自治体ごとに異なりますので、お住まいの市区町村の身体障害者福祉担当窓口にお問い合わせください。

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制度外での利用

各種制度の対象でない方で、自費で購入・レンタルされる場合は、直接、最寄りの福祉用具取り扱い事業者にご相談ください。

取り扱い業者の検索はこちらからもできます。

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