介護保険制度について

介護保険制度について

介護保険は、市区町村が保険者となり運営している制度です。40歳以上の方が被保険者(保険加入者)となって保険料を負担し、介護が必要となったときに要介護認定を受けて、さまざまな介護サービスを利用できる仕組みです。
サービスの内容と利用限度額は、認定された要介護度、要支援度によって異なりますが、利用料金の1割がサービス利用者の自己負担になります。

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サービスを受けられる人は

65歳以上の方を第一号被保険者といい、40~64歳の方を第二号被保険者といいます。第一号被保険者は、介護が必要になったときに介護保険のサービスを受けることができます。第二号被保険者は、厚生労働省の定める特定疾患にかかって介護が必要になった場合に、介護保険のサービスが利用できます。

40~64歳の方が介護保険のサービスを受ける場合として、厚生労働省は以下の16の特定疾患を定めています。

  • 筋委縮性側索硬化症(ALS)
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 後縦靭帯骨化症
  • 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等)
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • パーキンソン病関連疾患
  • 多系統萎縮症(シャイ・ドレーガー症候群等)
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等)
  • 関節リウマチ
  • 脊髄小脳変性症
  • 慢性閉塞性肺疾患(COPD)
  • 脊柱管狭窄症
  • 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性閉節症
  • 早老症(ウエルナー症候群)
  • 末期がん

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サービスを受けるまでに必要な手続き

介護保険を利用するためには、要介護認定を受ける必要がありますので、市区町村の介護保険担当窓口に申請します。申請するときには、ご本人の状態と、何に困っているのか明確に伝えます(ケアマネージャーに代行してもらうこともできます)。

※申請手続きの詳細は、市区町村の介護保険担当窓口にお問い合わせください。

サービスを受けるまでに必要な手続き

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介護保険による福祉用具の利用

介護保険で在宅介護用ベッドなどを使う場合は、レンタルでの利用となります。
「レンタルは嫌だ」と思われる方も少なくないと思いますが、ご本人の身体の状態は必ずしも一定ではありません。レンタルであれば時間の経過に伴う状態の変化などに合わせて適切な用具を使うことができるので、大変便利なサービスといえます。
排泄や入浴に関する用具などレンタルになじまないものは、購入費助成の対象になります。

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レンタルの対象となる福祉用具

以下の福祉用具は、レンタル料金の1割相当額を負担することで利用できます。

介護保険(レンタル)に該当する福祉用具

1.車椅子

自走用標準型車椅子、普通型電動車椅子又は介助用標準型車椅子に限る。

2.車椅子付属品

クッション、電動補助装置等であって、車椅子と一体的に使用されるものに限る。

3.特殊寝台

サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付けることが可能なものであって、次に掲げる機能のいずれかを有するもの

  1. 背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能
  2. 床板の高さが無段階に調整できる機能

4.特殊寝台付属品

マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る。

5.床ずれ防止用具

次のいずれかに該当するものに限る。

  1. 送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット
  2. 水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット

6.体位変換器

空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除く。

7.手すり

取付けに際し工事を伴わないものに限る。

8.スロープ

段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないものに限る。

9.歩行器

歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、 次のいずれかに該当するものに限る。

  1. 車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの
  2. 四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの。

10.歩行補助つえ

松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る。

11.認知症老人徘徊感知機器

介護保険法第7条第15項に規定する認知症である老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの

12.移動用リフト
(つり具の部分を除く)

床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取付けに住宅の改修を伴うものを除く。)

(厚生労働大臣が定める福祉用具貸与に係る福祉用具の種目 より)

  • パラマウントベッドが提供している在宅介護用ベッドは「特殊寝台」に該当します。
  • マットレス、サイドレールは「特殊寝台付属品」に該当します。
  • その他、介助バー、電動介護リフト、歩行車などのさまざまな製品が、レンタルの対象になります。

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購入費の支給対象となる福祉用具

介護保険の要介護及び要支援認定を受けている在宅の方が、都道府県知事の指定をうけた事業者から特定(介護予防)福祉用具を購入した場合に、市区町村が日常生活の自立を助けるために必要と認める場合に限り、購入費用(消費税を含む、4月~3月までの1年間で上限10万円)の9割が保険から給付されます。ただし、かかった費用の1割は自己負担となります。

介護保険(購入)に該当する福祉用具

1.腰掛便座

次のいずれかに該当するものに限る。

  1. 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
  2. 洋式便器の上に置いて高さを補うもの
  3. 電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
  4. 便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(居室において利用可能であるものに限る。)

2.特殊尿器

尿が自動的に吸引されるもので居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの

3.入浴補助用具

座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するものに限る。

  1. 入浴用椅子
  2. 浴槽用手すり
  3. 浴槽内椅子
  4. 入浴台(浴槽の縁にかけて利用する台であって、浴槽への出入りのためのもの)
  5. 浴室内すのこ
  6. 浴槽内すのこ

4.簡易浴槽

空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの

5.移動用リフトのつり具の部分

 

(厚生労働大臣が定める居宅介護福祉用具購入費等の支給に係る特定福祉用具の種目 より)

  • パラマウントベッドが提供している、スリングシート、スカットクリーンは購入費助成の対象になります。

自治体ごとに運用基準が異なる場合がありますので、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口でご確認ください。

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保険外での利用

保険対象でない方で、自費での購入・レンタルをお考えの場合は、最寄の福祉用具取扱事業者にお問い合わせください。

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